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[旭川] ラーニング・コモンズ運営委員会要項

ラーニング・コモンズ運営委員会要項
制 定 平成28年5 月20日
(設置)
第1 ラーニング・コモンズを円滑に運営するため,ラーニング・コモンズ教員
運営委員会(以下「教員運営委員会」という。)及びラーニング・コモンズ学
生運営委員会(以下「学生運営委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2 教員運営委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 附属図書館旭川館運営委員会委員
(2) キャンパス長が指名する者 若干人
第3 学生運営委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 専攻から選出された学部学生 各1 名
(2) キャンパス長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号に掲げる者については,大学院生を含めることができる。
(委員長)
第4 教員運営委員会及び学生運営委員会それぞれに委員長を置き,必要に応じ
副委員長を置くことができる。
2 委員長は,教員運営委員会にあっては附属図書館旭川館長をもって充て,学
生運営委員会にあっては委員の互選により選出する。
(委員の任期)
第5 委員の任期は,教員運営委員会にあっては2年とし,学生運営委員会にあ
っては1年とし,それぞれ再任されることができる。ただし,補欠の委員の任
期は前任者の残任期間とする。
(業務)
第6 教員運営委員会は,次に掲げる事項を審議し,学生運営委員会と連携して
実施に努める。
(1) ラーニング・コモンズの運営及び利用に関する事項
(2) その他ラーニング・コモンズに関し必要な事項
2 学生運営委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の自主的な学習や活動の企画及び運営
(2) その他ラーニング・コモンズに関し必要な業務
3 教員運営委員会及び学生運営委員会は,定期的に情報交換を行うものとす
る。
(事務)
第7 教員運営委員会及び学生運営員会に関する事務は,各グループの協力を得
て学術情報グループが行う。
(その他)
第8 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,関係委員会と協議の上,キ
ャンパス長が定める。
附 則
1 この要項は,平成28年5 月20日から施行する。
2 この要項の施行により各委員会の委員になった者の最初の任期は,第5の規
定にかかわらず,教員運営委員会にあっては平成30年3 月31日とし,学生運営
委員会にあっては平成29年3 月31日とする。

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