絵で見る国定教科書の変遷
国定教科書とは、国が学校で使用する教科書を国または国の指定する機関、団体等が著作・発行したものに限定し、その使用を特定したものである。
1903(明治36) 年4月、小学校令の改正により、「小学校ノ教科用図書ハ文部省二於テ著作権ヲ有スルモノタルべシ」(第24条) と定められ、翌年4月から教科書の国定制度がスタートした。今回は、国語教科書を中心に、国定各期の特徴を概観してみる。国定各期の間では、それぞれ数度の修正版が発行されているが、ここでは 省略する。
なお、国定期の区分については、通例では第5期までとされているが、研究者によっては、戦後の暫定期を挟む昭和22年からの文部省著作教科書の期間をもその対象とする見方もある。また、敗戦直後、暫定期の前臨時的に使用された「墨ぬり教科書」については、別に紹介したい。
第1期
「尋常小学読本」巻1~巻8
使用期間・・・・1904(明治37)~1909(明治42)年
使用者出生年・・明治30年4月~36年3月